- 事業者名
- 開運CANNONコンサルタント柴山幸一郎
- 事業者所在地
- 東京都中野区松が丘1丁目30番1 パシフィック中野604
- 統括責任者
- 柴山幸一郎
- 連絡先
- 08079967543
- 料金
- メンテンナンスコース:60,000円/月 開運九星気学基礎+中級講座:349,000円 プロ占い師デビュー講座:498,000円
- 商品等の引き渡し時期・発送方法
- 時期:各契約期間内(3か月~20か月)、発送方法:対面もしくはオンライン
- 支払の時期・方法
- 一括の場合:契約締結後1週間以内 分割の場合:メンテナンスおよび講座実施日前日 方法:クレジット決済もしくは銀行振込
- 引渡・提供時期
- 時期:各契約期間内(3か月~20か月)、発送方法:対面もしくはオンライン
- 申込みの撤回、解除に関すること
- 別途契約書にて事前に相互確認
- 甲又は乙が次の各号のいずれかにでも該当したときは、他方は何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解約できる。
- 解散若しくは事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
- 本契約に基づく債務を履行せず、他方からの相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき。
- 自己の振出若しくは引受にかかる手形若しくは小切手の不渡りがあり、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払を停止したとき。
- 第4条に定める秘密保持義務に違反したとき。
- 公租公課の滞納処分を受けたとき。
- 仮差押え、差押え若しくは仮処分の命令、通知が発送され、又は競売の申立があったとき。
- 破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算又はこれらに類する手続開始の申立があったとき、又は清算に入ったとき。
- 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき。
- 相手方の名誉、信用を失墜させ、若しくは相手方に重大な損害を与えたとき、又はそれらのおそれがあるとき。
- 本条に基づく本契約の解約は、第11条による損害賠償請求を妨げるものではない。
第9条(期限の利益喪失)
乙が本契約に基づく支払いを1回でも怠った場合又は前条各号の解約事由のいずれかに該当した場合、乙は、第3条第1項の弁済期の定めに関わらず、甲からの通知催告を要せず当然にその期限の利益を失い、甲に対し、直ちに乙が本契約に基づき負担する一切の債務及び既発生の利息を支払わなければならない。
2 乙が前項により期限の利益を喪失したときは、乙は、甲に対し、当該債務に対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。第10条(本契約の中途解約)
第3条に規定する対価が一部でも入金された以降に乙が本契約を解約する場合、事情の如何を問わず、解約後速やかに第3条に定める対価について100%のキャンセル料(但し、既払部分は除く。)を支払わなければならないものとする。第11条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反して他方に損害を与えた場合、本契約の解約の有無にかかわらず当該損害について賠償する責任を負う。但し、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害については、賠償責任を負わない。 - 甲又は乙が次の各号のいずれかにでも該当したときは、他方は何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解約できる。
- 申込期間(期限のある場合)